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警察官(道路交通法と交通ルールまとめ)

道路交通法と交通ルールまとめ

(最終更新日:

免許を取得する際に教習所で習ったであろう道路交通法。しかし、道路交通法は直近の交通事情や運転技術などに合わせて内容は随時改正されています。
現行の道路交通法を知らず、気づかないうちに違反しないよう、近年の道路交通法の改正内容を確認していきましょう。

【2023年最新版】道路交通法と交通ルールのまとめ

自転車の乗車用ヘルメットに関する規定[令和5年4月1日施行]

改正前は13歳未満の子どもが自転車に乗る際、保護者がヘルメット着用をさせるよう努力義務が課されていましたが、改正後は全年齢を対象にヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車走行中に自動車との衝突事故に遭い、頭部を強打した場合、ヘルメットを着用している場合としていない場合では、致死率が2.2倍以上も異なるとのデータも出ています。

努力義務のため、着用していない場合も罰則等はありませんが、安全の観点からは乗車用ヘルメットを着用して走行するのが望ましいです。

自転車に乗るときは乗車用ヘルメットを

75歳以上対象 運転技能検査(実車試験)制度の導入[令和4年5月13日施行]

自動運転技術や安全装置などの性能の向上により、交通事故の死亡事故件数は減少傾向にある一方で、75歳以上のドライバーが起こす死亡事故の件数はほぼ横ばいとなっています。また、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる痛ましい事故や、高速道路の逆走なども問題となっています。

こうした状況を改善するため、免許更新の際、75歳以上で一定の違反歴がある方は、運転技能検査の受検が義務づけられました。「一定の違反歴」としては、信号無視・交差点右左折方法違反・安全運転義務違反など11種類の違反が該当します。なお、原付・二輪・小型特殊・大型特殊免許のみ更新する方は検査の対象外となります。

運転技能検査ではコース上を実際に運転し、一時停止・右左折などの基本的な技能を検査官が同乗してチェックします。

不合格だった場合、更新期間満了前までは繰り返し受験することができますが、更新期間満了時にも合格できなかった場合は免許を更新することができません。ただし、不合格となった場合でも原付免許や小型特殊免許は希望により継続することができます。

高齢者ドライバーの運転技能試験

妨害運転(あおり運転)に対する罰則の創設[令和2年6月30日施行]

2017年東名高速道路で発生した悲惨な交通死亡事故をはじめ、次々と発生したあおり運転事故が社会問題化したことから、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設され、さらに免許取消処分の対象に追加されました。

あおり運転には、急な進路変更や蛇行運転・左車線からの追い越しや無理な追い越し・車間距離を詰めて接近・不要な急ブレーキ・不必要に継続したハイビーム・不必要に反復したクラクション・急な加減速や幅寄せ・高速道路での故意による低速走行などが含まれます。

①交通の危険の恐れがあるあおり運転を行った場合

3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、違反点数25点が加算されるため、運転免許は取り消しとなり、その後2年間は免許を取得することができません。

②著しい交通の危険を生じさせた場合

あおり運転により高速道路上で相手車両を停車させるなど、著しい交通の危険を生じさせた場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。また、違反点数35点が加算されるため、運転免許は取り消しとなり、その後3年間は免許を取得することができなくなります。

③人身事故を起こした場合

あおり運転による人身事故は「危険運転致死傷罪」が適用され、人を負傷させた場合は懲役15年以下、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役に処されます。そのほかにも、暴行罪や傷害罪、脅迫罪などの罪に問われることもあります。

携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備[令和元年12月1日施行]

運転中にスマートフォン等を操作したり画面を注視したりといった、いわゆる「ながらスマホ」による交通事故が多発したことを受け、「ながら運転」の罰則が大幅に強化されました。

「ながら運転」とは、自動車の運転中にスマートフォン・携帯電話やカーナビを注視・操作する運転のことを指します。具体的には、運転中にスマートフォンやカーナビを操作する・スマートフォンの画面を注視する・スマートフォンを手に持って通話するなどが該当します。

判断が難しいのは「カーナビを注視する」「ハンズフリーで通話する」が「ながら運転」の対象となるか否かです。「カーナビを注視する」について、目的地への道順を確認するため、運転中にカーナビを見ることになるので、何秒以上見ることが「注視」として罰則対象になるのかは定められていません。また、「ハンズフリーで通話する」について、道路交通法上では罰則対象ではありませんが、多くの都道府県の条例で禁止されており、確認する必要があります。

①携帯電話使用等(保持)違反

「ながら運転」をした場合の罰則は以下の通りです。

改正前
違反点数 1点・罰則 5万円以下の罰金・反則金(普通車の場合)6000円
改正後
違反点数 3点・罰則 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金・反則金(普通車の場合)18000円

違反点数や反則金が3倍に引き上げられただけでなく、罰則に懲役が加えられました。

②携帯電話使用等(交通の危険)違反

携帯電話で通話している際に衝突事故を起こした、カーナビを注視している際に事故を起こしたなど、「ながら運転」中に交通事故を起こした場合の罰則は以下の通りです。

改正前
違反点数 2点・罰則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金・反則金(普通車の場合)9000円
改正後
違反点数 6点(免許停止)・罰則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金・反則金 対象外(全件刑事事件として罰則の対象)

「ながら運転」中に事故を起こしてしまうと、いわゆる「一発免停」となります。

自動車だけでなく電動キックボードや自転車など、さまざまな乗用具に関する道路交通法が毎年のように改正されています。
最新の道路交通法をしっかり把握し、安全な走行を心がけるようにしましょう。


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