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勘違いしてた?道路標識と変わった標識

           

(最終更新日:

道路標識には数多くの種類がありますが、見た目が似ている標識や、特定の地域でしか見かけない標識などもあり、どのような意味を示しているのか判断できないこともあるのではないでしょうか。
しかし、道路標識の意味を理解していないと、違反や事故につながる可能性があります。
今回は基本的な道路標識をはじめ、一風変わった道路標識まで、様々な道路標識を学んでいきましょう。

勘違いしてた?道路標識と変わった標識

道路標識の種類

道路標識は大きく分けると、「本標識」と「補助標識」の2種類があります。本標識には「規制標識」「指示標識」「警戒標識」「案内標識」の4つがあります。また、補助標識は本標識とともに取り付けられ、本標識が示す規制などを補足するものとなっています。 

規制標識

道路を通行するときの禁止事項や制限事項などを指示する標識です。
通行止め・進入禁止・駐車禁止・高さ制限・重量制限・速度制限・一方通行・一時停止などがあります。

指示標識

道路上の危険や注意しなければならない状況などを前もって知らせて注意を促す標識です。
各種交差点あり・踏切あり・学校、幼稚園、保育所などあり・すべりやすい・落石のおそれあり・車線数減少・幅員減少・横風注意・動物が飛び出すおそれありなどがあります。

警戒標識

「特例特定小型原動機付自転車」に限り、歩道での走行が可能になります。つまり、最高速度表示灯を点滅させ、速度抑制装置で時速6キロメートル以下での走行に制御できる電動キックボードに関しては、歩道を通行することが可能になります。 

自分の操作で時速6キロメートル以下に調整している際の歩道の通行はできないので、注意してください。 

案内標識

地点の名称や方向、施設の案内、道路の情報を知らせる標識です。
国道番号・都道府県道番号・サービスエリアの予告・登坂車線・待避所などがあります。

補助標識

本標識と一緒に取り付けられ、本標識の意味を補足する役割です。「距離・区域」「曜日・時間」「車両の種類」などがあります。
例えば「バス専用通行帯」の規制標識の下に「8-19」と時間を指定する標識がある場合、その「8-19」と記載されている標識が補助標識です。

意味が正しく認識されていない⁉標識

道路標識の中には、似たような見た目の標識や、ぱっと見ただけでは意味がわかりにくい標識もあります。いくつかその一例を見ていきましょう。

子供が2人歩いている2種類の標識の違いは?

以下はどちらも子供2人が歩行している標識ですが、異なった意味を指しています。

横断歩道の指示標識
学校、幼稚園、保育所等ありの警戒標識

左は「横断歩道」を示す指示標識です。大人1人が歩行している絵柄のものもあり、同じく「横断歩道」を示しています。しかし、子供2人が歩行している絵柄のものの方が、付近に学校・幼稚園・保育所があるなど、子供が歩行する可能性が高い横断歩道に設置されています。

右は「学校、幼稚園、保育所などあり」の警戒標識です。学校・幼稚園・保育所などの手前50メートルから200メートルの間の道路左端、もしくは学校・幼稚園・保育所から1キロメートル以内の通学・通園路の道路左端に設置されています。子供が通る可能性が高く、飛び出し等に注意する必要があります。

「追い越し禁止」の標識は2種類ある?

追い越し禁止の規制標識

左側の矢印を右側の大きい矢印が追い抜いている標識をよく見かけますが、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」という規制標識で、追越しのために道路の右側にはみ出すことが禁止されています。なお、この区域の道路の中央の線は黄色で引かれています。
この標識は「追越しのために右側にはみ出すことが禁止」つまり、右側にはみ出さなければ追越すことが可能ということです。バイクが車線をはみ出さず前方の車を追越したり、自動車が車線をはみ出さず原付や自転車を追越したりする行為は可能ということになります(正確には「追抜き」といいます)。

さらにこの標識の下に「追越し禁止」の補助標識がある場合もあります。一見「同じ意味の看板?」と思ってしまいますが、意味は異なるので注意が必要です。
「追越し禁止」の補助標識がある場合は、前述の右側にはみ出す追抜き行為も禁止されているので注意が必要です。

混同しやすい「一方通行」と「左折可」

一方通行の指示標識
左折可の補助標識

青地に白矢印の標識は「一方通行」を示す指示標識です。

混同しやすいものに、白地に左向きの青矢印の標識があり、こちらは「左折可」を意味します。道路の左端や信号機にこの標識がある時は、自動車用の信号が赤や黄であっても、歩行者や自転車など周りの交通に注意しながら左折できます
なお、青信号に従って横断している歩行者や自転車の通行に優先されるわけではありませんので、通行を妨げないよう注意する必要があります。
赤信号に従って停車してしまうと、後続車からクラクションを鳴らされたり、追突されたりするおそれがあるので注意しましょう。

混同しやすい「車両進入禁止」「車両通行止め」「駐車禁止」

車両進入禁止の規制標識
車両通行止めの規制標識
駐車禁止の規制標識

この3つは、意味が似ていたり見た目が似ていたりと、正確な意味を把握していないと混乱してしまう規制標識です。意味を勘違いして通行してしまうと、違反になってしまうので、しっかり意味を確認しておきましょう。

上の赤地に白い横棒の標識は「車両進入禁止」の規制標識で、車両が一定の方向に進入することを禁止するものです。一方通行の道路に設置されていることが多く、逆方向から来た車との鉢合わせを防ぐために設置されています。自動車だけでなく、原付や軽車両(自転車を含む)も規制の対象となるので注意が必要です。なお、原付や自転車については、降車して手押しで歩く場合は規制対象になりません。また、補助標識で「自転車を除く」と示されている場合は、自転車は乗車したまま通行することが可能です。

真ん中の赤丸に白の塗りつぶしがある標識は「車両通行止め」の規制標識で、車両の通行を全方向で禁止するものです。なお、「車両進入禁止」と同様、原付や自転車については、降車して手押しで歩く場合は規制対象になりません。

下の赤丸に青の塗りつぶしがある標識は「駐車禁止」の規制標識です。「人の乗り降りのための停車」「荷物の積み降ろしのための5分以内の停車」以外の停止状態は全て「駐車」とみなされ、禁止となります。

違いが分かりにくい「ロータリーあり」と「ラウンドアバウト」

ロータリーありの警戒標識
ラウンドアバウト(状の交差点における右回り通行)の規制標識

左の黄地に黒の円形矢印の標識は「ロータリーあり」を示す警戒標識です。
そして混同しやすいものに、青地に白の円形矢印の標識があり、これは「環状の交差点における右回り通行」を示す規制標識です。「環状の交差点」とはラウンドアバウト(信号のない円形の交差点)のことで、日本ではまだなじみが薄い存在です。

まず、「ロータリーあり」は一時停止位置や信号機の設置があることが多く、左側の道路から侵入する車が優先となります。ロータリーは駅前の交差点などによく設置されています。

一方、「ラウンドアバウト」は一時停止位置や信号機の設置がなく、円内を周回している車が優先となります。信号機が不要、全車両同じ方向に進むため右左折車や対向車との事故が削減できるとして、海外では至る所に設置されていますが、日本では2014年以降に新しく設置されており、まだ数は多くありません。

「ロータリー」と「ラウンドアバウト」の差を認識しておかないと、実際に道路上に現れた時に慌ててしまいますので整理しておきましょう。

あまり見かけない?珍しい標識

標識の中には特定の地域や地形の場所にしかない、普段あまり見かけないものもあります。旅行などで普段と違う場所に行った際、突然出てきた見かけない標識に慌てないよう、意味を確認しておきましょう。

警笛鳴らせ

警笛鳴らせの規制標識

山間部などの見通しが悪い道路に設置されていることが多い規制標識です。
「警笛」とはクラクションのことで、この標識が設置されている場所では、車の存在を示すためにクラクションを鳴らす必要があります。

カーブや曲がり角、坂の頂上に設置されていることが多く、標識付近だけでクラクションを鳴らす必要がある場合と区間を示す補助標識があり、その場合は区間内ではクラクションを鳴らし続ける必要もあります。

自転車以外の軽車両通行止め

自転車以外の軽車両は通行禁止の規制標識

自転車以外の軽車両は通行禁止という規制標識です。
「自転車以外の軽車両」とは、人力車・リヤカー・馬車・牛車・そりなどがあります。このラインナップから見てわかる通り、日本の現代社会ではほとんど走行していない車両なので、この標識はごくまれにしか設置されていません。

ちなみに、マークに描かれている軽車両は「大八車」という江戸時代から昭和初期まで使用されていた荷車の一種です。

最低速度

最低速度を示す規制標識

一般的に頻繁に見かけるのは「最高速度」の規制標識ですが、こちらの速度を示す数字の下に青線が引かれている標識は「最低速度」の規制標識となっていますので、見間違えないようにしましょう。

「最低速度」の標識は主に高速道路や自動車専用道路に設置されており、高速走行が前提となっている中で低速走行すると、衝突事故などを起こす危険性があるため、最低速度が設けられています。渋滞や悪天候などやむを得ない理由がない限り、その速度を下回る速度で運転してはいけません

動物が飛び出すおそれあり

動物が飛び出すおそれありの警戒標識

全国各地で見られる「動物が飛び出すおそれあり」の警戒標識です。国土交通省令の標準ではシカ以外にもタヌキ、サル、ウサギの絵柄があります。
また、各道路管理者によってその土地特有の飛び出す危険がある動物の絵柄が描かれており、一風変わった動物の絵柄が描かれていることもあります。

全国各地に生息する動物の絵柄だと、クマ・タヌキ・キツネ・イノシシ・サルなどがあり、北海道や沖縄県は他県では見られない動物の絵柄も多く、北海道はウシ・ウマ・ツル・リスなど、沖縄県ではヤンバルクイナ・イリオモテヤマネコ・カメ・ヤドカリ・イモリなど、北海道・沖縄県らしい特有の動物の絵柄も多く見られます。
その他にも、カモシカ・ウサギ・ハクチョウ・カルガモなど、様々なご当地の絵柄があります。

「動物が飛び出すおそれあり」の警戒標識が設置されている場所は、付近にその動物が数多く生息しているために飛び出す危険が高い場合のほか、絶滅危惧種など希少性の高い動物が生息しており、保護するために注意喚起として設置されている場合もあります。

道路標識について、改めて学びなおすことはできましたでしょうか?見た目が似ている標識や、普段あまり目にしない標識などは、特に意味を把握しておいて、運転中に突然表示されても慌てずに対応できるようにしておきましょう。

道路標識の意味を正しく理解して、違反や事故のないカーライフを!

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