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車の税金の種類は?いくらかかるの?排気量・重量別料金一覧

自動車を所有すると、義務が生じるのが自動車税や車検代に含まれる重量税などの車にかかわる税金。
車の排気量や重量、経過年数によっては思った以上に金額がかさむため、車検のタイミングで乗り換えをする人も少なくありませんね。

今回はそんな自動車税の種類や金額について、詳しく見ていきたいと思います。
特に排気量の大きい車や、昨今の旧車ブームで年式の古い車を手に入れた方は必見です。

車に関する税金の種類

車を購入・保有すると、「自動車税・軽自動車税(種別割)」「自動車税(環境性能割)」「自動車重量税」「消費税」の納税義務が発生します。

それぞれどのような税金なのか、詳しく見ていきましょう。

自動車税・軽自動車税(種別割)

「自動車税・軽自動車税(種別割)」は、毎年4月1日にナンバープレートの付いた車の所有者に納税義務の発生する都道府県税です。

総排気量自家用乗用車
(初度登録2019年9月以前)
自家用乗用車
(初度登録2019年10月以降)
軽自動車
(2015年4月1日以後に初回新規検査)
事業用
1,000cc以下29,500円25,000円10,800円7,500円
1,000cc超
1,500cc以下
34,500円30,500円8,500円
1,500cc超
2,000cc以下
39,500円36,000円9,500円
2,000cc超
2,500cc以下
45,000円43,500円13,800円
2,500cc超
3,000cc以下
51,000円50,000円15,700円
3,000cc超
3,500cc以下
58,000円57,000円17,900円
3,500cc超
4,000cc以下
66,500円65,500円20,500円
4,000cc超
4,500cc以下
76,500円75,500円23,600円
4,500cc超
6,000cc以下
88,000円87,000円27,200円
6,000cc超111,000円110,000円40,700円

なお、一部の環境配慮車(電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリッド車・天然ガス自動車)には、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限り、自動車税/軽自動車税(種別割)の税率が軽減される「軽課」という制度があります。

現在の制度では、2023年4月1日から2026年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得した場合、翌年度分の自動車税/軽自動車税(種別割)の税率が乗用車・軽自動車ともに約75%が軽減されます。

一方で、新車新規登録(軽自動車の場合は届け出)から原則13年を経過した自動車に対して、自動車税・軽自動車税の税率が重くなる「重課」という制度もあります。

現在の制度では、新車新規登録から13年を超えたガソリン車・LPG車、および新車新規登録から11年を超えたディーゼル車は約15%、初めて車両番号の指定を受けてから13年を超えた三輪以上の軽自動車は約20%、自動車税/軽自動車税(種別割)の税率が重課されます。
軽課と異なり、規定の年数を超えた後は毎年適用されます。

なお、環境負荷が小さいと考えられる電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンプラグインハイブリッド自動車・ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス及び被けん引車については重課の適用外となります。

自動車税(環境性能割)

「自動車税(環境性能割)」は、新車・中古車問わず、車を取得した際にかかる税金で、環境性能の高い車を減税・免税する制度です。
都道府県に納める地方税で、正式名称を普通車が対象となるものを「自動車税環境性能割」、軽自動車が対象となるものを「軽自動車税環境性能割」といいます。

2019年9月30日までは「自動車取得税」という税金が発生していましたが、消費税の税率が8%から10%に上がった際に廃止となり、代わりに同年10月1日から導入されたのがこの環境性能割です。

購入した自動車の燃費基準達成度合いにより、自動車税環境性能割はおおむね0%~3%、軽自動車税環境性能割はおおむね0%~2%の税率が適用されます。
なお、環境性能割は新車・中古車による税率の違いはありません。また、自動車税(環境性能割)による税収入は、道路の損傷・交通事故・公害・騒音などの様々な対策費用に充てられます。

自動車重量税

自動車重量税は、車両の重量に対して課税される国税です。車検有効期間の年数分を先払いするルールとなっており、車検の際に支払うのが一般的です。

自動車重量税の税額は0.5トン刻みで設定されており、車の重量が増すとその分税額も大きくなります。
ただし、排出ガス性能や燃費性能が一定基準を満たす車は「エコカー減税」が適用され、免税や税額軽減といった税制優遇が受けられます。

ここでは例として、自家用乗用車(定員10人以下・3ナンバーもしくは5ナンバー)の自動車重量税をご紹介します。軽自動車や1・8ナンバーは別の税額となります。

車両重量エコカー
(本則税率)
エコカー以外
初度登録から13年未満初度登録から13年経過初度登録から18年経過
0.5トン以下5,000円8,200円11,400円12,600円
1.0トン以下10,000円16,400円22,800円25,200円
1.5トン以下15,000円24,600円34,200円37,800円
2.0トン以下20,000円32,800円45,600円50,400円
2.5トン以下25,000円41,000円57,000円63,000円
3.0トン以下30,000円49,200円68,400円75,600円

消費税

新車・中古車を問わず自動車を購入する際は、通常の商品を購入するのと同様、10%の消費税が発生します。
車体の値段のみでなく、カーナビやオーディオ機器・フロアマットなどのオプション・付属品も同様に10%の消費税が発生します。

エコカー減税の減税割合は段階的に厳しく

「エコカー減税」は、環境性能の優れた車の普及促進などを目的に設けられた、自動車重量税(国税)の優遇制度です。
自動車重量税は新車登録時や車検時に支払う国税で、自動車の重量などによって税額が決められています。

対象となる車は、電気自動車、燃料電池車、一定の燃費基準を満たすガソリン車・ハイブリッド車などです。

エコカー減税は2026年までの延長が決定

当初、エコカー減税は2021年5月1日から2023年4月30日までの間に対象となる車について新規登録もしくは車検を行った場合、自動車重量税の減税・免税を受けられる制度でした。
その後、2023年度の税制改正により、エコカー減税は2026年まで延長されることが決定しました。しかし、2024年1月以降は対象車となる基準や減税割合が段階的に厳しくなっています。

エコカーの購入を検討している方は、今のうちに詳細をチェックしておきましょう。

エコカー以外も2024年より減税・免税基準が厳格化

前述しましたとおり、エコカー減税は2026年までの延長が決定しましたが、電気自動車等以外のガソリン車・ハイブリッド車や、クリーンディーゼル車については、2024年1月1日と2025年5月1日を境に減税・免税基準や減税割合が2段階で見直され、2023年12月までより基準が厳しくなります。

電気自動車等以外のガソリン車・ハイブリッド車についても免税基準が厳しくなります。
たとえば、初回車検分の自動車重量税が50%軽減される対象車は、2030年度燃費基準に対し2023年12月までは75%の達成が規定ラインでした。しかし、2024年1月からは80%達成、2025年5月からは90%達成と段階的に厳しくなります。

このように、定められた2030年度燃費基準に達していない車については、ハイブリッドカーであってもエコカー減税の対象とならない場合もあるので注意が必要です。
また、基準は2025年5月にもう一段階厳格化されるため、電気自動車以外の車の購入とエコカー減税の適用を考えている方は、納車までに時間がかかる場合も多いことを考慮して、早めの購入を検討しましょう。

自動車にかかる税金について、詳しく見ていきました。初度登録や購入から年月が経過するに連れて、税率が高くなることが多いことがわかりましたね。

車を買い替える際は、税金が上がる年数を考慮すると、コストパフォーマンスよく車を購入することができます。

次回、車を購入する際はぜひ税金についてもしっかり調べてから、買い替え時期を決めてみてくださいね!

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